• マイホームを建てるときには、さまざまな規制をクリアしなければなりません。

    建築における規制や制限は土地によって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

    そこで今回は、土地購入で押さえておきたい日影規制とは何か、注意点や北側斜線制限の特徴をご紹介します。

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    土地購入で押さえておきたい日影規制とは何か

    日影規制の読み方は「ひかげきせい・にちえいきせい」です。 建築基準法の一つで、日が全く当たらないことのないように建物の高さを制限します。 この規制が設けられた理由は、心地良い暮らしが阻害されるのを防ぐためです。 もっとも影が長くなる「冬至の日」を基準にして、一定時間以上続けて影を生じないようにしなくてはなりません。 日影規制の対象となる土地は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域です。 また、地方公共団体の条例で指定する日影規制対象区域でも適用されますが、どの種別の規制になるかは各地域によって異なります。

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    土地購入で押さえておきたい日影規制の注意点とは

    3階建てのマイホームを建築するときは、日影規制を受ける可能性があるので注意が必要です。 とくに、第一種・第二種低層住居専用地域以外の地域は、建物全体の高さが10m以上になると規制対象となります。 住宅を建てるときは、日影規制など建築制限にも目を向けておきましょう。 さらに、日影の時間が短くても、地面は暗いままの可能性もあります。 ガーデニングが趣味で庭を活用したいといった方は、日影規制の注意点にも気を付けて土地を購入することが大切です。 日影規制では建物に光が入るか調査するため、窓の位置が重視されます。 地面は対象外となっており、実際に見ると、暗いケースがあるでしょう。

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    土地購入で押さえておきたい北側斜線制限とは

    土地を購入するときに知っておきたい規制は日影規制以外にも、北側斜線制限があります。 北側斜線制限とは、北側に位置する住宅の日当たりに配慮した規制です。 主に「第一種・第二種低層住居専用地域」「第一種・第二種中高層住居専用地域」「田園住居地域」で適用されます。 ただ、隣接地の状況によっては、緩和措置が認められる可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。 自宅の敷地地盤が北側の隣地より1m以上低いケースでは、緩和措置が認められる可能性があります。

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まとめ


FP・コンサル11
 

まとめ


日影規制とは、日が全く当たらないことのないように建物の高さを制限する法律です。

3階建ての住宅を建てるときに、適用される可能性が高いので注意しましょう。

その他の規制として、北側に位置する住宅の日当たりを確保する「北側斜線制限」も覚えておくことをおすすめします。

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