• 不動産売却をするときは、物件を買主へ引き渡す日までにすべての荷物を処分して、室内を空の状態にしなければなりません。

    引き渡しの段階で残されている荷物は残置物と呼ばれ、しばしばトラブルの原因になります。

    今回は残置物とは何か解説したうえで、残置物をめぐるトラブルの事例や、残置物がある状態で不動産売却する方法をお伝えします。

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    残置物とはなにか

    残置物とは、売却される不動産に住んでいた人物が、退去の際に残していった私物のことです。 残置物は、売主が引っ越し先へ持ち運ぶか、処分するかを選ぶことが普通ですが、買主に無断で室内に残されるケースがあります。 代表的な残置物の例としては、タンスやソファーなどの家具、冷蔵庫などの家電製品、衣類や食器などの日用品、ゴルフ用品などの趣味趣向品、エアコンや照明器具といった付帯設備があります。

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    残置物をめぐるトラブルの事例

    残置物はしばしばトラブルの原因になりますが、なかには処分したくても処分できない例もあります。 たとえば病気やけがなどが原因で不用品を処分できないケースや、任意売却や住宅ローン残債が発生し、処分費用を捻出できないケースです。 エアコンに関するトラブルの事例も多く、引き渡し後に故障してクレームを受けるケースも珍しくないため、売却前に状態を確認して買主へ伝えましょう。 また、内覧の段階でエアコンを取り外していると買主から好印象を持たれにくくなるため、エアコンを取り外すのは不動産売却が成立した後にすることをおすすめします。

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    残置物を残したままで不動産売却をする方法

    不動産売却の方法は、大きく「仲介」と「買取」に分かれ、仲介の場合は原則として残置物がない状態で引き渡さなければなりません。 一方、不動産会社に直接売却する買取の場合は、残置物がある状態でも売却できるため、買取の利用を検討すると良いでしょう。 仲介を選ぶ場合は、リサイクルショップやフリマアプリを利用して不用品を処分する方法がおすすめです。 手間はかかりますが、残置物の撤去費用を支払わなくて済むほか、価値のあるものは売却して現金化できます。

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まとめ


FP・コンサル11
 

まとめ


不動産売却における残置物とは、引き渡し時に売主が室内に残した私物のことです。

残置物をめぐっては、体調面や金銭面が理由で処分できない場合があることや、エアコンをめぐるトラブルが発生することもあります。

処分の手間を省きたい場合は、残置物があっても不動産売却できる「買取」を利用しましょう。

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