• 将来的に親などから不動産を相続する見込みのある方にとって、相続にかかる税金は負担になります。

    相続時には、相続税だけでなくそのほかの税金がかかるケースもあるため、あらかじめどのような出費が必要か確認することが大切です。

    そこで今回は、不動産取得税について、相続時に支払う必要がある事例や節税対策を解説します。

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    相続前に知っておきたい不動産取得税とは

    不動産取得税とは、不動産の所有権を得たときに、1度だけ課せられる税金です。 不動産の所有権を得る場面はさまざまですが、対象となるものは一般的な取り引きである売買のほか、贈与・新築・増築といった際に不動産取得税が課せられます。 また、不動産取得税は登記をおこなっているかどうかを問わず、実際に所有権を得たと認められたときに納付義務が発生することが注意点です。 さらに、不動産取得税を納付する義務を負うのは、不動産を売却したり譲ったりした方ではなく、不動産を得た側の方となります。 納付先は不動産の所在地の都道府県であり、納付期限も各都道府県の条例によって定められています。

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    相続時に不動産取得税がかかる事例

    不動産取得税は売買や贈与にかかる税金ですが、相続で得た不動産に対しては基本的に非課税です。 ただし、相続時に一定の条件に当てはまる場合には、不動産取得税の課税対象となります。 具体的な事例としては、亡くなった方との間で死亡を条件とした不動産の受け渡し先を決める死因贈与が該当します。 また、遺言書による遺贈のうち特定遺贈で不動産を受け取る場合も、不動産取得税がかかる事例の1つです。 遺言書による遺贈には包括遺贈と特定遺贈がありますが、資産のすべてまたは割合を定めて残す包括遺贈ではなく具体的に何を残すか指定する特定遺贈には不動産取得税がかかります。 このほかにも、相続時精算課税制度を利用して不動産を得たときも、不動産取得税の課税対象です。

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    相続時に不動産取得税がかかる場合の節税対策

    自分のケースが相続時に不動産取得税が課せられる事例に該当する場合、税金の軽減措置が適用されるかチェックしてみましょう。 相続したのが自分で住むためのマイホームであれば、床面積・耐震性などの面で条件を満たせば課税標準額が控除されます。 また、住宅ではなく宅地を相続したケースでも、一定の条件を満たす場合に不動産取得税の軽減措置を利用可能です。 さらに、特定遺贈により不動産を取得する見込みであるならば、不動産取得税の課税対象外となる包括遺贈に変えられないか考えることも節税対策となります。 不動産の所有者が遺言書を準備していることを知らされている場合、不動産取得税の負担を回避するための方法について相談してみても良いでしょう。

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まとめ


FP・コンサル11
 

まとめ


不動産取得税とは、不動産の所有権を得たときに1度だけ課せられる税金です。 基本的に相続は不動産取得税の課税対象外ですが、死因贈与・特定遺贈・相続時精算課税制度などに該当する場合には、不動産取得税がかかります。 相続時に不動産取得税がかかる場合には、税金の軽減措置や包括遺贈を利用できないか確認してみてください。

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