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不動産相続は、その分割の難しさや資産価値の大きさから、動産や現金に比べてトラブルが発生しやすい相続です。
そのため、相続時のトラブルを避けるためには、関連する制度や権利について十分な知識を持ち、どのように適用されるのかを知っておくことが大切です。
今回は不動産相続に関連する配偶者の権利、配偶者居住権について、その概要と成立要件、注意点を解説します。
#01
不動産相続における配偶者居住権とは?
不動産相続における配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、残されたもう1人が亡くなった人物の所有していた住宅に一定期間住み続けられる権利です。
配偶者居住権を講師する場合、建物の権利を所有権と居住権に分割して相続する形式になるので、所有権は別の相続人が持つことになります。
配偶者居住権は、2020年4月1日の改正民法によって新設された権利であり、バランスの良い遺産分割や、無償かつ安定した住居の確保のために導入されました。
#02
不動産相続における配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権を成立させるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1つ目の要件は、残された配偶者が被相続人の法律上の配偶者であることです。 そのため、内縁の妻や夫は基本的に対象外となり、配偶者居住権を設定できません。
2つ目の要件は、相続人が亡くなった相続開始時点で配偶者がその建物に居住していることです。
そして3つ目の要件は、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかの方法を用いて配偶者居住権を取得することです。 遺産分割には遺言と遺産分割協議が含まれるので、基本的にはこの方法で配偶者居住権を取得することになるでしょう。 上記の取得方法を用いれば、登記をしなくても配偶者居住権は成立します。
ただし、権利のみでは第三者に対抗できないので、配偶者居住権を法律的に主張するためにはしっかり登記しておくことが大切です。
#03
不動産相続における配偶者居住権の注意点
配偶者居住権に関する注意点としてまず挙げられるのは、相続税が課されることです。 配偶者居住権は力の強い権利として財産的価値があるとみなされるので、相続税の課税対象になります。
一方、配偶者居住権は要件を満たす本人にのみ認められる権利なので、財産的価値を持つからといって他人への売却や譲渡はできません。
そして、所有権を相続する人物と居住する配偶者の関係性が良好でない場合にも注意が必要です。 所有権を持つ人物が配偶者に損害賠償を請求するといったトラブルが起こりやすいので、所有権を誰に相続させるかは慎重に検討しましょう。
また、再婚している場合も、誰に権利を渡すかでトラブルが発生しやすいので、慎重に検討することをおすすめします。
まとめ
まとめ
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が同じ建物に住み続けられる権利であり、2020年4月1日の改正民法によって新設されました。
配偶者居住権を成立させるためには、要件を満たしたうえで遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判といった方法で取得しなければいけません。
トラブルを避けるためには早い段階から情報を集め、所有権を誰に相続させるかなどを決めておきましょう。
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