• 不動産は、実際にそこで生活していなくても所有しているだけで毎年固定資産税をはじめとする税金がかかります。 そのため、不動産を相続したけれど、維持するのは大変なので手放したいとお考えではないでしょうか。 そこで今回は、相続した不動産を売却することには、どのようなメリットとデメリットがあるのかご紹介します。

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■売却するメリット

相続した不動産を手放すことには、いくつかのメリットがあります。 1つ目は不動産を現金化することで遺産分割が容易になるという点です。 相続人で平等な分割が難しい時には、売却という解決方法を選択するケースは少なくありません。 2つ目は納税資金に充てられるという点です。 遺産相続においては相続税が発生しますが、相続した不動産を売ることで得た現金は、納税のための資金として利用できます。 3つ目は家の維持管理が不要になるという点です。 不動産を維持する場合には管理が必要ですが、手放すことでそうした義務から解放され、固定資産税の納付義務からも解放されます。

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■相続した不動産を売却するデメリット

相続した不動産を手放すことで考えられるデメリットとしては、今後入るかもしれない収益を得られなくなるという点です。 例えば、賃貸に出しているアパートなどは、手放すことによって賃料収益も入らなくなってしまいます。 さらに、物件を売却することで譲渡所得税が発生します。 その利益を使って譲渡所得税を納付することはできますが、期待していたよりも利益が少ない場合には相続人が自己資金で譲渡税を納付しなければいけないケースもあるでしょう。 また、その不動産があなたの生まれ育った場所なら、手放すことで思い出の場所を失うことになります。

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■相続した不動産を売却する際のポイント

相続する土地や家屋を売却しようと検討している方は、できるだけ早い段階で実行するのが得策です。 不動産の価格は築年数によって左右されるだけでなく、景気などにも大きく影響を受けます。 また、空き家にしておく期間が長くなると老朽化に拍車がかかり、それが近隣住民とのトラブルにもなりかねません。 もしも資産が共有名義の場合には、できるだけ早い段階で共有者全員の同意を得ておく必要があります。 共有名義では持ち分に関係なく全員に所有権があり、売却の手続きにおいても、所有権を持つ方全員の同意がなければ法的な手続きを進めることはできません。


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まとめ

相続した不動産を売却することで、管理維持や納税の必要がなくなるという大きなメリットが期待できます。

一方で、将来得られるかもしれない収益や、大切な思い出の場所を失ってしまうことにもなります。

売却することにしたなら、名義人全員から速やかに同意を取り付けて迅速に売却手続きを始めましょう。

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