• 不動産相続の手続きには期限付きのものがあり、放置していると罰則が生じる可能性もあります。 しかし、手続きは複雑で種類も多いため、何から手を付けたら良いかわからない方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、不動産相続の手続き期限について「名義変更(相続登記)」「相続税の申告・納付」「準確定申告」の観点からそれぞれ解説します。

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不動産相続で知っておきたい手続き

①:名義変更(相続登記)の期限

名義変更(相続登記)とは、家やアパートといった不動産を親から受け継いだ際に、その不動産の名義を故人から変更する手続きのことです。 2024年4月以前の法改正前であれば、期限を定めた法律はありません。 放置しても問題ありませんが、法改正後は相続登記が義務化されました。 相続で不動産の所有権を取得した方は、不動産取得を知った日から3年以内に届出が必要です。 遺産分割協議で取得した方は、遺産分割協議の成立日から3年以内が期限となります。 この期限内に相続できない場合は、10万円以内の罰金が発生するので注意しましょう。 なお、期間の起算日は相続開始の日ではなく「不動産の所有権を相続したことを知った日」です。


不動産相続で知っておきたい手続き

②:相続税の申告・納付期限

不動産相続では、相続税の申告・納付も期限内におこなわなければなりません。 相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。 亡くなったことを知った日とは、一般的に考えると死亡日となりますが、すべてのケースでそうなるとは限りません。 別居していて疎遠だった場合や死後認知された場合には、死亡日より後に相続の発生を知る可能性が高いでしょう。 相続税の申告期限に間に合わなかった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。 余計な費用を支払わなければならないので、手続きは早めに済ませておくことが大切です。


不動産相続で知っておきたい手続き

③:準確定申告の期限

準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が確定申告をおこなうことを指します。 これらの期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月となり、期限を過ぎると延滞税の対象です。 被相続人が事業を営んで確定申告していた場合や副収入があり申告義務が必要な場合には、準確定申告をしなければなりません。

まとめ


FP・コンサル11
 

まとめ


不動産相続後の名義変更は、不動産取得を知った日から3年以内が期限です。 相続税の申告もおこなう必要があり、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課せられます。 準確定申告が必要な場合には、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告をおこないましょう。


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