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住宅ローンを組んでいれば、必ずその不動産には抵当権が付いています。
抵当権とはどのような役割があるのでしょうか?
金融機関から住宅ローンの融資を受けた際に、購入した不動産に対してかけられる保険のようなもので「担保=抵当権」といいます。抵当権は、住宅ローンを完済することで抹消することが可能です。 金融機関は、不動産の購入資金を融資する代わりにその不動産へ抵当権を設定することで、住宅ローンの返済が滞った際に、不動産を競売にかける権利を確保し、万が一に備えています。これは滞っている住宅ローンの融資額を回収するための手段で、抵当権の実行と呼ばれています。
抵当権が付いている土地でも売却することができます。
しかし、この場合は「抵当権を残したままであっても購入したい」という意思があった場合の特例です。
通常の不動産売買であれば、売主様が抵当権を抹消した後に物件の引き渡しがおこなわれます。
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✔抵当権が付いているか確認する
不動産の所有者が売主様ご本人の場合、その不動産に抵当権がついているかどうかは書類などを確認せずともご存知のことでしょう。
しかし、ご家族から相続された不動産などにおいては、不動産の抵当権設定の有無を売却する前に必ず確認しておく必要があります。
不動産に抵当権がついているかどうかは、住宅ローン契約の際に扱う「金銭消費貸借兼抵当権設定契約書」または登記事項証明書(登記簿謄本)を確認しましょう。
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書は、住宅ローンの融資を受けた借主や金融機関でそれぞれ保管されている書類です。
このうち、抵当権の有無が確認できる項目は第4条です。金額や返済期間については第1条、第2条、第3条を確認しましょう。また、金銭消費貸借兼抵当権設定契約書には必ず「甲(貸主)」と「乙(借主)」の記名があるため、住宅ローンの融資を受けている金融機関や債権者も同契約書類から確認できます。
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✔抵当権の抹消をする
不動産の売却代金を住宅ローンの残額の返済に充て、残金決済・物件引き渡し時期に抵当権抹消登記と買主様への所有権移転登記をおこなうケースの場合については、特段問題はありませんが、事前に住宅ローン残額を完済するケースや売却時に既に住宅ローンを完済しているケース、特に相続などで不動産を売却する際には、特に注意しましょう。
住宅ローンの残額を金融機関に完済したとしても、登記事項証明書に記載されている抵当権設定の登記事項は自動で抹消されないためです。抵当権の抹消登記をおこなうには、司法書士へ依頼するか、もしくは金融機関から抵当権抹消に関わる必要書類を受領し、売主様自らが法務局で抵当権抹消登記手続きをおこなう必要があります。 金融機関や司法書士へ打診・調整をおこなうタイミングは、不動産仲介会社のスタッフに相談しながら進めていきましょう。
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✔まとめ
住宅ローンが残っている状態で不動産を売却する場合には、
自己資金で住宅ローンを返済するのか、不動産の売却代金をもって住宅ローンを返済するのかを算段するためにも売却査定価格の把握が必須となります。
現在不動産の売却を検討中であれば、早め早めに売却査定依頼をすることで売却計画を確実なものとしてください。
抵当権抹消に関わる手続きは、安全・安心に不動産売却を進めるための重要な手続きとなりますので、不動産仲介会社の担当スタッフと事前に打合せをしながら手続きを進めていきましょう。
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