• 不動産を贈与した際に、税金がかかる場合があるのをご存じでしょうか。

    今回は贈与税とは何か、具体的な仕組みについて解説します。

    また、親子間でもかかるケースや、非課税にする方法にも触れているので、現在贈与についてでお困りの方は今後の参考にしてみてください。

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    不動産の贈与税とは



    不動産の贈与税とは、個人が誰かに対して財産を渡したときに発生する税金です。 基本的には個人同士が財産を渡したときに発生するものなので、親子間であっても財産を渡す行為があった場合は発生するものと考えてください。 たとえば不動産で考えると、土地やマンションなどを贈与した場合に発生します。 税金が発生する点について知らずに財産を受け取ってしまう方は少なくないので注意しましょう。 また、申告方式には暦年課税と相続時精算課税があります。 例外的な事情がない限りは暦年課税を使用します。 この場合は年間110万円までの贈与は非課税となり、110万円以上の場合は課税対象となる考え方です。 もし110万円以下の場合は、申告の必要もありません。

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    不動産の贈与税が親子間でもかかるケース



    先述したように、親子関係であったとしても、不動産の贈与がおこなわれていれば贈与税が発生します。 また、暦年課税の考え方も、親子だからといって変わりません。 110万円以下であれば非課税となりますが、110万円を超えた分については課税対象です。 ただし、これはあくまでも年間での金額です。 たとえば220万円を一度に贈与した場合は税金が発生します。 しかし、2年に分けて110万円ずつ贈与した場合は、非課税となる仕組みです。 また、土地の名義変更をする場合にも贈与税が発生します。 安くするためには、非課税にするためのコツを知っておくのが大切です。


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    不動産の贈与税を非課税にする方法



    父母や祖父母からの贈与の場合、相続時精算課税制度を利用できます。 この場合は財産の合計額のうち、2500万までは課税対象になりません。 そのため、大幅な節税効果があります。 また、先述したようにすべての財産を一括贈与するのではなく、数年に分けて受け取る方法もあります。 さらに、住宅取得資金贈与についても特例によって課税対象にならなくなるため、基礎控除と合計すると1,110万円までの節税が可能となるのです。 積極的にこのような仕組みを利用しましょう。

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まとめ


FP・コンサル11
 

まとめ


不動産の贈与税とは、資産を贈与した際に発生する税金です。

父母から贈与を受けたケースでも、必ずかかる税金なので、必ず覚えておきたい仕組みです。

節税をするためには各制度を利用するか、分割して贈与するなどの方法があります。

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