• 売却予定の不動産が事故物件になってしまった場合、売却できるのか、売却相場はいくらになるのか、不安を感じていませんか?

    このような事態になってしまった場合は、事故物件を売却する方法や事故物件の条件、事故物件の売却相場を把握しておくと、不安を払拭できます。

    そこで今回は、事故物件の条件や売却方法、ならびに売却相場について解説していきます。

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    事故物件を売却する方法

    ご自身の所有する不動産が事故物件になった場合、不動産会社に直接売却する買取ではなく、不動産会社を通じて第三者に売却する仲介での売却を検討しましょう。 仲介は買取に比べて売却期間が長くなる可能性がありますが、買取よりも高い売却額が期待できるため、推奨されます。 ただし、事故物件の原因が火災や事件など悲惨なものである場合、仲介であっても買い手が付きにくいため、場合によっては更地にしてから売却することを考慮しましょう。 更地にしても事故物件に関する告知義務は残りますが、建物が見えなくなることで事故の印象を軽減することができます。 ただし、更地にするためには一戸建ての場合、100万円~400万円の解体費用がかかるため、まとまった費用を準備する必要があります。

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    事故物件に該当する条件とは

    事故物件には法律で定められた定義はありませんが、一般的には敷地内で人が亡くなった物件を事故物件と呼びます。 不動産の売買においては、「心理的瑕疵物件」とも呼ばれ、買主や借主が心理的に抵抗を感じる可能性がある欠陥物件を指します。 ただし、病死や老衰による自然死、不慮の事故死、事件・事故から3年以上経過した賃貸物件、普段使用しない共用部分での自然死や不慮の事故死については、告知義務はありません。 そのため、これらの原因で人が亡くなった場合は、事故物件に該当しないといえます。 しかし、他殺・自殺・事故死・死体遺棄などが発生した物件は、告知義務があり、事故物件として分類されます。

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    事故物件の売却相場

    事故物件と通常物件の相場を比較すると、事故物件は10%~50%程度安く売却されるケースが多いです。 ただし、事故物件の売却価格は買い手の受け取り方により異なります。 10%の値下げで納得する方もいれば、50%の値下げでも納得できない方もいます。 そのため、「事故物件だから〇%値引きすべき」といった明確な数字は存在しないことを理解しておきましょう。 また、事故物件でも立地や住環境が良ければ、売却額に大きな影響が出ない場合もあります。 事故物件の売却相場は、事故の原因がどれだけ買い手に心理的瑕疵を与えるかによって決まるため、相場が下がらない可能性もあります。

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まとめ


FP・コンサル11
 

まとめ



所有する不動産で人が亡くなった場合は、通常より売却相場が安くなったとしても、速やかに処分する方法がおすすめです。

ただし、事故物件の条件に法的根拠はなく、自然死や不慮の事故死などは告知義務もないので、この場合は売却額に影響する可能性が低くなります。

また、事故物件になっても立地が良かったり、買い手が納得したりすれば売却額を大きく下げる必要はないので、焦らず対応しましょう。

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