• 離婚する際は、今まで共有していた財産等を分与する必要があります。 不動産も財産分与に該当するので、受ける側、した側どちらにも税金が発生する可能性があるでしょう。

    そこで今回は、財産分与の際にかかる譲渡所得税について、発生するケースや節税方法について解説します。


    2246887_s
  • REASON
    01

    財産分与の際にかかる「譲渡所得税」とは

    不動産を財産分与した側にかかる税金は譲渡所得税です。

    譲渡所得税は不動産を譲渡した際に得られる利益に発生する税金のことです。

    不動産を財産分与した場合の譲渡所得の計算は、時価を収入金額とし、その中から取得費を差し引いた金額が譲渡所得となります。 そのため、不動産の時価が購入価格を上回っている場合、譲渡する側には税金が発生する可能性があります。

    さらに、譲渡所得税が発生すると住民税も払わなければいけません。 一方で不動産の財産分与を受けた側は、名義変更をおこなわなければならず、その際に登録免許税を支払う必要があります。

    sample-02
  • REASON
    02

    譲渡所得税は控除できます!

    居住用不動産の譲渡にかかる一定の金額を控除してくれる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例」を利用できる場合があります。

    条件は、対象物件が居住用不動産であること、譲渡する相手が親族以外であることです。 注意点として、離婚前に所有名義を変更してしまうと控除できない可能性があります。 そのため、離婚届けが受理された後に名義変更を行うようにしましょう。

    sample-02
  • REASON
    03

    所有期間で税率が変わる!
    長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いについて


    譲渡所得は、収入から取得費と譲渡所得を引いた金額となりますが、所有期間によって税率が変わります。 所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得となります。

    譲渡所得税と住民税の合計比率が約39%となっています。 所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得となります。 また、所有期間が10年を超えるマイホームを譲渡した場合、その譲渡に関する課税譲渡所得が6,000万円以下の部分には軽減税率が適用されます。 ただし、軽減税率は夫婦間の譲渡には適用されないため、適用を受けるためには離婚後に譲渡する必要があります。

    sample-02
住宅リフォーム7

まとめ

譲渡所得税は不動産を譲渡した際に得られる利益に発生する税金のことです。 譲渡所得税が発生した場合には、一定の金額を控除してくれる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例」を利用できる場合があります。 ほかにも、所有期間に応じて税率が変わることもあるため、財産分与の際には確認する必要があるでしょう。

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 月木金土日 9:30~20:00
※土日祝のみ 9:00~20:00
第三火曜日のみ営業
・時間外や定休日でも事前にご相談頂ければ対応しております

Access

MEDIATE株式会社

住所

〒166-0001

東京都杉並区阿佐谷北4-20-7

Google MAPで確認する
電話番号

03-5356-8868

03-5356-8868

FAX番号 03-5356-8867
営業時間

9:30~20:00

※土日祝のみ 9:00~20:00

第三火曜日のみ営業

 ※時間外や定休日でも事前にご相談頂ければ対応しております

定休日

火曜日,水曜日

離婚や相続、住み替えなどに幅広く対応し、それぞれのご事情に応じた売却方法をご案内しております。じっくりとご相談を承りながら、現地での査定から必要なお手続き、売り時のアドバイスまで、臨機応変にサポートしてまいります。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

    Related

    関連記事